Q.「登記所」とは ?
土地や建物の存在する地域(行政区画が基準となります)に設置された、登記制度を運用する国家機関で、
正しくは法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所を登記所と呼んでいます。したがって、
「登記所」という名称をもつ官公署があるわけではありません。一般的に「○○法務局◯出張所」と正しく
呼ぶより、「◯登記所」と言った方がとおりがいいようですし、「◯登記所前」というバス停もあるよう
です。
Q.「表示に関する登記」とは?
物を支配する権利(物権)の対象となる土地や建物の物理的状況(用途や広さ、規模など)を公示する登
記であり、権利に関する登記の前提になるもので、具体的には登記簿の「表題部」というところになされ
る登記の総称です。例えば、建物を新築した時の登記や土地の一部を売るときにする分筆の登記などが典
型的な「表示に関する登記」といえます。
Q.調査、測量とは具体的にどのようなことをするのですか?
土地について
【資料等の調査】 登記所等の官公署や依頼者等からの資料の収集・調査分析をします。
【土地の位置・形状及び利用状況の調査】土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。
【所有者等の調査】依頼された土地や隣接土地の権利関係等を調査します。
【筆界(一筆の土地の境界)の調査】隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。
【一筆の土地の測量】確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。
建物について
【資料等の調査】依頼者や登記所等からの資料の収集・調査をします。
【建物の位置、隣接地等との関係の調査】所在地番や隣接土地や類似建物がないかどうか等を調査します。
【建物の種類、構造、階数等の調査】建物の利用状況や構成材料、屋根、階数等を調査します。
【建物の床面積の調査】建物の各階の広さ(床面積)を測量します。
Q.土地家屋調査士と司法書士との違いは?
両者とも国家資格者ですが、業務内容は当然異なっています。
「土地家屋調査士」
建物を増築、新築したり、取り壊したり、また土地の一部を分割するなどに関する登記(これらを「表示
に関する登記」といいます)手続きを取り扱います。つまり、建物の規模や土地の用途、広さなど測量を
ともなうものを、登記簿に反映させます。
「司法書士」
土地や建物を売買したり、相続したりまた抵当権を設定するなどに関する登記(これらを「権利に関する
登記」といいます)手続きを取り扱います。つまり、第三者から知り得ないことを登記簿に反映させます。
Q.申請(嘱託)手続とは?
調査・測量に基づき作製した登記図面(地積測量図・建物図面等や、登記申請書類を整え登記を申請する
行為であり、土地調査士は依頼者に代わり表示に関する登記の申請(嘱託)手続を行います。
Q.審査請求とは?
登記官が行った処分(登記の受理または却下)を不当とする利害関係人が不服と救済してもらおうとして、
監督の法務局または地方の長に対し裁決を求める行為ではあり、土地家屋調査士は不動産の表示に関する
登記について、その手続を代理して行います。 型的な「表示に関する登記」といえます。