Q.登記ができる土地とは?
不動産登記法上に言う土地は、日本領土内の私権の目的とすることが認められる地表で、人為的に区画
された一定の範囲をいいます。 常水面下にある土地は、私権の目的とならないので、登記はできません。
ただし、私権の目的として利用する池沼、ため池は登記ができる土地です。
Q.亡父親の土地を、兄弟で分けるにはどうすればよいですか?
この場合は相続が関係しますが、通常は亡父親の相続人全員から分筆登記を申請いたします。
遺産分割協議書に基づいて分筆した土地はその後に個々の名義人に変えるようなります。
ただし、今回のような場合には相続が関係しますのであわせて司法書士に相談したほうが良いでしょう。
Q.土地の一部を隣の方に売るにはどうすればよいのですか?
その土地が現在どのような状態かを調べなければなりません。一つの土地と思われていても、筆数が二筆
以上あることも多いのです。通常は、その土地の境界を土地家屋調査士に依頼し、境界の確定を行います。
その後に、測量・土地の分筆登記を行います。分筆登記が終われば隣の方への売却となります。
Q.地籍図と土地所在図の違いとは?
地籍図とは
土地における地籍の明確化を図る目的で、土地について、所在、地番、地目および境界の調査と、登記簿
に記載された所有者に関する確認、並びに境界の測量および地籍に関する測定を行い、その調査の結果に
基づいて作成された地図です。(国土調査法2条5項)
土地所在図とは
不動産登記法では、土地の表示登記の登記を申請する際に地積の測量図と共に作成のうえ提出される図面
です。例えば、里道や水路のように登記簿が無い土地(国有財産)を国より払い下げを受けて、所有権の
登記をする前の表示登記の際に必要となります。又、土地の分筆登記の際にも必要になる場合があります。
Q.土地の境界確認を求められたのですが?
土地の境界はお互いの財産です。あなたの財産を守るためにもぜひ協力しましょう。お互いの境界が無事
確認できればこのとき境界確認書を取り交わしましょう。境界はあなたの代で消滅することはありません。
お子さんまたは孫ひ孫と境界線を設置し、延々生き続けます。境界紛争防止のためにぜひ協力ねがいます。
Q.田畑を駐車場にしたいのですが?
土地の用途を変更すると1ヶ月以内に地目の変更をしなければなりません。
この場合地目【田】または【畑】から駐車場(登記用語で雑種地)に変更することを要します。ただし自
分の土地だからといって田や畑の場合何をしてもよいわけではありません。事前に各市町村役場の農業委
員会に駐車場にしたい旨の届け出をしましょう。