Q.家の新築に関して、登記にはどのような手続きが必要ですか?
まず、土地家屋調査士に建物表題登記をしてもらうことになります。その際、名義になられる方の住民票
(必須)と建築確認通知書と工事施工者(大工さん)の建物引渡証明書が手元にあると思いますので用意
してください。これで表題登記ができます。完了すれば、次に司法書士さんに所有権の保存や担保設定を
してもらうことになります。
Q.建物を登記する上で必要な要件とは?
建物の認定基準には、・土地の定着物であること・屋根および周壁又はこれに類するものを有すること・
その目的とする用途に供し得る状態にあること・取引性を有すること。この4つが主な基準となります。
ただし建物として取り扱われないものも有りますので、注意が必要です。
Q.建築確認通知書の設計と違う建物を建ててしまいましたが登記はできますか?
もちろん登記できます。建物表示に関する登記は現況主義で登記することになります。しかし、建築確認
通知書は所有権証明書の一部となりますので、軽微な変更(屋根の種類等)はそれほど問題にはなりませ
んが、大規模変更(外見を変えて部屋を増やした等)は現物建物と確認通知書と同一性がないと判断され
る場合がありますので注意が必要です。さらに確認通知書以外にも所有権証明書として必要となる書類が
あります。詳しくは、土地家屋調査士にご相談ください。
Q.離れや2階等を増築しました。登記は必要ですか?
この場合、登記が必要です。建物を増築した場合1ヶ月以内に建物表示変更登記をしなければなりません。
この場合も所有権を証明できるものを用意しましょう。
Q.建物を取り壊ししましたがどのような登記が必要ですか?
建物を取り壊した場合、建物滅失登記を申請することになります。
取り壊しを請け負った業者さんの取り壊した旨の証明書をいただいておきましょう。